あなたが、短期滞在以外の在留資格で既に日本に居住し、現在の在留資格では就労できない職業に就きたいと思ったら、在留資格の変更をしなければなりません。
在留資格変更許可申請書を書くのはもちろん、就職しようとする会社から、その就労が適正なものであることを証明する各種書類を集め、場合によっては、申請理由書・上申書を書かなければなりません。
このとき、入国管理局では
「その会社が現実に存在しているか?」
「不法な就労に手を貸した過去はないか?」
「不法な就労を意図していないか?」
「労務内容が在留資格の範囲内であるか?」
「支払われる給料は適正か?」
「会社はきちんと税金を納めているか?」
「会社があなたを雇う事に信ぴょう性はあるか?」
といった視点から、提出された書類を確認し、変更の可否を決定します。
ほとんどの場合、これらの証明を行うには、法務省が申請の際に提出すべきとしている必要書類では足りません。
もし、あなたが確実に日本で就労したいと考えるのなら、専門家である私たちに依頼すべきでしょう。
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